第六条の三十一
令第十六条の申請書は、第五号様式によるものとする。
2法第十八条の六第三号に該当する場合に係る令第十六条の規定により、同条の申請書に添えなければならない書類は、次のとおりとする。
- 一地域限定保育士登録証
- 二第六条の六の二に規定する期間以上の期間法第十八条の二十八第二項に規定する業務に従事したことを証する書類
令第十六条の申請書は、第五号様式によるものとする。
2法第十八条の六第三号に該当する場合に係る令第十六条の規定により、同条の申請書に添えなければならない書類は、次のとおりとする。