第六条の三十 法第十八条の十八第一項の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。一保育士登録番号及び保育士登録年月日二本籍地都道府県名(日本国籍を有していない者については、その国籍等)三法第十八条の六各号のいずれに該当するかの別及び当該要件に該当するに至つた年月四特定登録取消者(法第十八条の二十の二第一項に規定する特定登録取消者をいう。)に該当するときはその旨 e-Gov法令検索で第六条の三十を開く ↗