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児童福祉法施行規則 第六条の三十

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第六条の三十

第十八条の十八第一項の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 保育士登録番号及び保育士登録年月日
  2. 本籍地都道府県名(日本国籍を有していない者については、その国籍等)
  3. 第十八条の六各号のいずれに該当するかの別及び当該要件に該当するに至つた年月
  4. 特定登録取消者(法第十八条の二十の二第一項に規定する特定登録取消者をいう。)に該当するときはその旨

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