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児童福祉法施行規則 第六条の十二

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第六条の十二

保育士試験を受けようとする者は、本籍地都道府県名(日本国籍を有していない者については、その国籍等(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等をいう。第六条の三十第二号において同じ。)、連絡先、氏名及び生年月日を記載した申請書に次に掲げる書類を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 第六条の九各号のいずれかに該当することを証する書類
  2. 写真

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