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児童福祉法施行規則 第六条の九

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第六条の九

保育士試験を受けようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

  1. 学校教育法による大学に二年以上在学して六十二単位以上修得した者又は高等専門学校を卒業した者その他その者に準ずるものとしてこども家庭庁長官の定める者
  2. 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第九十条第二項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣においてこれと同等以上の資格を有すると認定した者であつて、児童福祉施設において、二年以上児童の保護に従事した者
  3. 児童福祉施設において、五年以上児童の保護に従事した者
  4. 前各号に掲げる者のほか、こども家庭庁長官の定める基準に従い、都道府県知事において適当な資格を有すると認めた者

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