第五十五条 第六条の二の三第一項第一号及び第六条の九第二号にいう学校教育法による高等学校は、旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を含むものとする。 e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗