条文くん法令検索 AIに質問する

児童福祉法施行規則 第五十四条

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第五十四条

保母試験は、昭和二十三年度から、これを行う。

e-Gov法令検索で第五十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「児童福祉法施行規則第五十四条について教えてください」と聞く
← 第五十三条 児童福祉法施行規則 目次 第五十五条 →