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児童福祉法施行規則 第六条の十

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第六条の十

保育士試験は、筆記試験及び実技試験によつて行い、実技試験は、筆記試験の全てに合格した者について行う。

2筆記試験は、次の科目について行う。

  1. 保育原理
  2. 教育原理及び社会的養護
  3. 子ども家庭福祉
  4. 社会福祉
  5. 保育の心理学
  6. 子どもの保健
  7. 子どもの食と栄養
  8. 保育実習理論

3実技試験は、保育実習実技について行う。

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