条文くん法令検索 AIに質問する

児童福祉法施行規則 第六条の十一の二 (全部免除)

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令
(全部免除)

第六条の十一の二

都道府県知事は、こども家庭庁長官が定める基準に該当する者に対しては、その者の申請により、筆記試験及び実技試験の全部を免除することができる。

2前項の免除を受けようとする者は、前項に規定する基準に該当することを証する書類を添えて、都道府県知事に申請しなければならない。

e-Gov法令検索で第六条の十一の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「児童福祉法施行規則第六条の十一の二(全部免除)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第六条の十一 児童福祉法施行規則 目次 第六条の十二 →