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児童福祉法施行規則 第六条の二十九

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第六条の二十九

指定試験機関は、令第十一条の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合、令第十二条の規定により指定を取り消された場合又は令第十四条の規定により都道府県知事が試験事務の全部若しくは一部を自ら行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。

  1. 試験事務を都道府県知事に引き継ぐこと。
  2. 試験事務に関する帳簿及び書類を都道府県知事に引き継ぐこと。
  3. その他都道府県知事が必要と認める事項

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