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児童福祉法施行規則 第六条の二十八

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第六条の二十八

指定試験機関は、令第十一条の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲
  2. 休止し、又は廃止しようとする年月日
  3. 休止しようとする場合にあつては、その期間
  4. 休止又は廃止の理由

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