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児童福祉法施行規則 第六条の二十七

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第六条の二十七

都道府県知事は、第六条の十四第二項の処分を行つたときは、次に掲げる事項を指定試験機関に通知するものとする。

  1. 処分を受けた者の氏名及び生年月日
  2. 処分の内容及び処分を行つた年月日

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