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児童福祉法施行規則 第六条の十四

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第六条の十四

都道府県知事は、不正の方法によつて保育士試験、地域限定保育士試験若しくは旧試験を受けようとした者又は保育士試験、地域限定保育士試験若しくは旧試験に関する規定に違反した者に対しては、保育士試験の受験を停止し、又はその合格を無効とするものとする。

2都道府県知事は、前項の規定に該当する者に対しては、三年以内において期間を定め、保育士試験を受けさせないことができる。

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