第六条の六の二 法第十八条の六第三号の内閣府令で定める期間は、一年とする。ただし、法第十八条の二十八第二項に規定する業務に従事した合計時間が千四百四十時間に至るまでの期間が一年を超える場合は、当該期間とする。 e-Gov法令検索で第六条の六の二を開く ↗