第六条の六 指定保育士養成施設の長は、第六条の二の三第一項第三号の規定による修業教科目及び単位数を同号の規定による方法により履修して卒業する者に対し、第一号様式により、指定保育士養成施設卒業証明書を交付しなければならない。 e-Gov法令検索で第六条の六を開く ↗