第六条の五 令第五条第七項に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。一その指定保育士養成施設をやめようとする理由二入所している学生の処置三その指定保育士養成施設をやめようとする年月日 e-Gov法令検索で第六条の五を開く ↗