第六条の四 令第五条第五項に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。一前学年度卒業者数(学校教育法に規定する専門職大学の前期課程の修了者数を含む。)二前年度における経営の状況及び収支決算の細目三前学年度教授科目別時間数及び実習の実施状況四学生の現在数 e-Gov法令検索で第六条の四を開く ↗