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児童福祉法施行規則 第六条の四

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第六条の四

第五条第五項に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 前学年度卒業者数(学校教育法に規定する専門職大学の前期課程の修了者数を含む。)
  2. 前年度における経営の状況及び収支決算の細目
  3. 前学年度教授科目別時間数及び実習の実施状況
  4. 学生の現在数

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