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児童福祉法施行令 第五条

昭和二十三年政令第七十四号政令

第五条

第十八条の六第一号の指定保育士養成施設(以下「指定保育士養成施設」という。)の指定は、内閣府令で定める基準に適合する施設について行うものとする。

2指定保育士養成施設の指定を受けようとする施設の設置者は、内閣府令で定める事項を記載した申請書を、当該施設の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。この場合において、設置者が法人(地方公共団体を除く。)であるときは、申請書に定款、寄付行為その他の規約を添えなければならない。

3指定保育士養成施設の設置者は、前項の申請書の記載事項(内閣府令で定めるものに限る。)を変更しようとするときは、当該施設の所在地の都道府県知事に申請し、その承認を得なければならない。

4指定保育士養成施設の設置者は、第二項の申請書の記載事項(前項の内閣府令で定めるもの以外のものであつて内閣府令で定めるものに限る。)に変更が生じたときは、変更のあつた日から起算して一月以内に、当該施設の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。

5指定保育士養成施設の長は、毎学年開始後三月以内に、内閣府令で定める事項を、当該施設の所在地の都道府県知事に報告しなければならない。

6都道府県知事は、指定保育士養成施設につき、第一項の規定に基づく内閣府令で定める基準に該当しなくなつたと認めるとき、若しくは法第十八条の七第一項に規定する指導に従わないとき、又は次項の規定による申請があつたときは、その指定を取り消すことができる。

7指定保育士養成施設の設置者は、指定の取消しを求めようとするときは、学年の開始月二月前までに、内閣府令で定める事項を、当該施設の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。

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(児童福祉法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の児童福祉法施行令第四十三条の規定は、平成十八年度以降の年度の予算に係る国又は都道府県の負担(平成十七年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十八年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担を除く。)について適用し、平成十七年度以前の年度における事務又は事業の実施により支出される国又は都道府県の負担については、なお従前の例による。

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