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児童福祉法施行令 第四十六条

昭和二十三年政令第七十四号政令

第四十六条

第五条第二項から第五項まで及び第七項(内閣総理大臣への経由に関する事務に係る部分に限る。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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