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児童福祉法施行令 第四十六条の二
昭和二十三年政令第七十四号
政令
第四十六条の二
法
第五十九条の八第一項
の政令で定める権限は、法
第四十五条第四項
並びに
第五十九条の四第二項
及び第三項に規定する権限とする。
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この条文が参照している条文
児童福祉法 第59条の8
児童福祉法 第45条
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