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児童福祉法施行令 第四条

昭和二十三年政令第七十四号政令

第四条

第十八条の五第三号の政令で定める法律の規定は、次のとおりとする。

  1. 刑法(明治四十年法律第四十五号)第百八十二条の規定
  2. 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第百六十一条及び第百六十四条の規定
  3. 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第三十五条の規定
  4. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第四十一条の規定
  5. 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第三十一条の規定
  6. 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第四条から第七条まで及び第十一条の規定
  7. 児童虐待の防止等に関する法律第十七条及び第十八条の規定
  8. 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下「認定こども園法」という。)第七章の規定
  9. 平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)第三十三条の規定
  10. 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第三十七条の規定
  11. 十一
    子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七十八条から第八十条までの規定
  12. 十二
    民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成二十八年法律第百十号)第五章の規定
  13. 十三
    性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)第二条第一項(第四号に係る部分に限る。)及び第二項(同条第一項(第四号に係る部分に限る。)の罪に係る部分に限る。)、第三条及び第四条(これらの規定のうち、同法第三条第一項に規定する性的影像記録であつて、同法第二条第一項第四号に掲げる行為により生成され、若しくは同法第五条第一項第四号に掲げる行為により影像送信(同項第一号に規定する影像送信をいう。以下この号において同じ。)をされた影像を記録する行為により生成された同法第三条第一項に規定する電磁的記録その他の記録又は当該記録の全部若しくは一部(同法第二条第一項第一号に規定する性的姿態等の影像が記録された部分に限る。)を複写したものに係る部分に限る。)、第五条第一項(第四号に係る部分に限る。)、同条第二項及び第六条第一項(これらの規定のうち、同法第五条第一項第四号に掲げる行為により影像送信をされた影像に係る部分に限る。以下この号において同じ。)並びに第六条第二項(同条第一項の罪に係る部分に限る。)の規定

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(児童福祉法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

この政令の施行前に第四条の規定による改正前の児童福祉法施行令第十五条第一項の規定によりされた建物の建築、買収又は改造(以下この条において「建物の建築等」という。)についての承認は、第四条の規定による改正後の児童福祉法施行令第十五条第一項の規定によりされた建物の建築等の同意とみなす。

(改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行に伴う経過措置)
附則

改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に改正法による改正後の児童福祉法(以下この条において「新法」という。)第三十九条第一項に規定する業務を行っている新法第五十九条の二第一項に規定する施設の設置者であって同項各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出ているものは、改正法附則第六条の規定により読み替えて適用される新法第五十九条の二第一項の規定による届出をした者とみなす。

医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等又は新令第二十二条第二項に規定する医療費算定対象世帯員が小児慢性特定疾病医療継続者又は難病の患者に対する医療等に関する法律施行令(平成二十六年政令第三百五十八号)附則第三条に規定する難病療養継続者である場合における新令第二十二条第二項の規定の適用については、平成二十九年十二月三十一日までの間、同項中「前項の」とあるのは「前項(児童福祉法施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第三百五十七号)附則第三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の」と、同項第二号中「第一条第一項各号」とあるのは「第一条第一項各号(同令附則第三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(処分、申請等に関する経過措置)
附則

附則第二条第一項及び前条第一項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

2附則第二条第二項及び前条第二項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により国又は都道府県の機関に対し報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。

(経過措置)
附則

児童福祉法施行令第二十五条の五第一項の規定(同令第二十七条の四における利用者負担世帯合算額の算定に適用する場合を含む。)は、施行日以後に支給決定障害者等(同令第二十四条第六号に規定する支給決定障害者等をいう。以下この条において同じ。)が受けた同令第二十五条の五第一項第五号に規定する居宅サービス等に係る児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の規定による高額障害児通所給付費又は高額障害児入所給付費の支給について適用し、施行日前に支給決定障害者等が受けた第三条の規定による改正前の児童福祉法施行令第二十五条の五第一項第五号に規定する居宅サービス等に係る同法の規定による高額障害児通所給付費又は高額障害児入所給付費の支給については、なお従前の例による。

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