第四条
法第十八条の五第三号の政令で定める法律の規定は、次のとおりとする。
- 一刑法(明治四十年法律第四十五号)第百八十二条の規定
- 二
- 三児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第三十五条の規定
- 四特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第四十一条の規定
- 五児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第三十一条の規定
- 六
- 七
- 八就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下「認定こども園法」という。)第七章の規定
- 九平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)第三十三条の規定
- 十平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第三十七条の規定
- 十一
- 十二民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成二十八年法律第百十号)第五章の規定
- 十三性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)第二条第一項(第四号に係る部分に限る。)及び第二項(同条第一項(第四号に係る部分に限る。)の罪に係る部分に限る。)、第三条及び第四条(これらの規定のうち、同法第三条第一項に規定する性的影像記録であつて、同法第二条第一項第四号に掲げる行為により生成され、若しくは同法第五条第一項第四号に掲げる行為により影像送信(同項第一号に規定する影像送信をいう。以下この号において同じ。)をされた影像を記録する行為により生成された同法第三条第一項に規定する電磁的記録その他の記録又は当該記録の全部若しくは一部(同法第二条第一項第一号に規定する性的姿態等の影像が記録された部分に限る。)を複写したものに係る部分に限る。)、第五条第一項(第四号に係る部分に限る。)、同条第二項及び第六条第一項(これらの規定のうち、同法第五条第一項第四号に掲げる行為により影像送信をされた影像に係る部分に限る。以下この号において同じ。)並びに第六条第二項(同条第一項の罪に係る部分に限る。)の規定