(性的姿態等影像記録)
第六条
情を知って、前条第一項各号のいずれかに掲げる行為により影像送信をされた影像を記録した者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
2前項の罪の未遂は、罰する。
情を知って、前条第一項各号のいずれかに掲げる行為により影像送信をされた影像を記録した者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
2前項の罪の未遂は、罰する。
一部施行日から民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号)の施行の日(次項において「民事訴訟法施行日」という。)の前日までの間における第三十五条第二項の規定の適用については、同項の表のうち第百三十三条の二第二項の項中「申立て」とあるのは「申立てにより」と、第百三十三条の四第一項の項及び第百三十三条の四第二項の項の中欄中「前条第一項」とあるのは「前条」とする。
2一部施行日から民事訴訟法施行日の前日までの間における第三十六条第一項及び第三項の規定の適用については、同条第一項中「又は対象電磁的記録若しくは」とあるのは「又は」と、「第百三十三条第三項に規定する訴訟記録等を」とあるのは「第百三十三条の二第二項に規定する訴訟記録等を」と、「又は当該対象電磁的記録若しくは」とあるのは「又は」と、「係る部分であって対象姿態等が記録された」とあるのは「記録された対象姿態等に係る」と、「訴訟記録等の閲覧等(同法第百三十三条第三項に規定する訴訟記録等の閲覧等をいう。第三項において同じ。)の請求のうち閲覧の請求以外」とあるのは「訴訟記録等の謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製」と、同条第三項中「訴訟記録等の閲覧等の請求(閲覧の請求を除く。)」とあるのは「訴訟記録等の謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製の請求」とする。