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少年法 第二十四条の二 (没取)

昭和二十三年法律第百六十八号法律
(没取)

第二十四条の二

家庭裁判所は、第三条第一項第一号及び第二号に掲げる少年について、第十八条第十九条第二十三条第二項又は前条第一項の決定をする場合には、決定をもつて、次に掲げる物を没取することができる。

  1. 刑罰法令に触れる行為を組成した物
  2. 刑罰法令に触れる行為に供し、又は供しようとした物
  3. 刑罰法令に触れる行為から生じ、若しくはこれによつて得た物又は刑罰法令に触れる行為の報酬として得た物
  4. 前号に記載した物の対価として得た物

2家庭裁判所は、前項に規定する少年について、第十八条第十九条第二十三条第二項又は前条第一項の決定をする場合には、決定をもつて、次に掲げる物を没取することができる。

  1. 私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(平成二十六年法律第百二十六号)第三条第一項から第三項までの規定に触れる行為を組成し、若しくは当該行為の用に供した私事性的画像記録(同法第二条第一項に規定する私事性的画像記録をいう。)が記録されている物若しくはこれを複写した物又は当該行為を組成し、若しくは当該行為の用に供した私事性的画像記録物(同法第二条第二項に規定する私事性的画像記録物をいう。)を複写した物
  2. 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)第二条第一項又は第六条第一項の規定に触れる行為により生じた物を複写した物

3没取は、その物が本人以外の者に属しないときに限る。ただし、刑罰法令に触れる行為の後、本人以外の者が情を知つて第一項の物を取得し、又は前項の物を保有するに至つたときは、本人以外の者に属する場合であつても、これを没取することができる。

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