条文くん法令検索 AIに質問する

少年法 第十八条 (児童福祉法の措置)

昭和二十三年法律第百六十八号法律
(児童福祉法の措置)

第十八条

家庭裁判所は、調査の結果、児童福祉法の規定による措置を相当と認めるときは、決定をもつて、事件を権限を有する都道府県知事又は児童相談所長に送致しなければならない。

2第六条の七第二項の規定により、都道府県知事又は児童相談所長から送致を受けた少年については、決定をもつて、期限を付して、これに対してとるべき保護の方法その他の措置を指示して、事件を権限を有する都道府県知事又は児童相談所長に送致することができる。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「少年法第十八条(児童福祉法の措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第十七条の四(少年鑑別所送致の場合の仮収容) 少年法 目次 第十九条(審判を開始しない旨の決定) →