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少年鑑別所法施行令 第三条 (退所の事由)

平成二十七年政令第九十二号政令
(退所の事由)

第三条

第百二十六条に規定する政令で定める事由は、次のとおりとする。

  1. 少年院の長、家庭裁判所、地方更生保護委員会その他のその者の身体の拘束について権限を有する者の退所の指揮又は通知を受けたこと。
  2. 少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第二十六条の二の規定により収容されている者(同法第十七条第一項第二号の措置が執られている事件について、同法第十八条第一項第十九条第一項若しくは第二十三条第二項の決定又は同法第二十四条第一項第一号の保護処分に係る同項の決定を受けた者に限る。)について、あらかじめ定められた収容の期間が満了したこと。

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