(面会が制限される日) 第二条 法第八十四条第一項(法第八十七条、第九十条及び第九十一条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める日は、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、一月三日及び十二月二十九日から十二月三十一日までの日とする。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗