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少年鑑別所法施行令 第二条 (面会が制限される日)

平成二十七年政令第九十二号政令
(面会が制限される日)

第二条

第八十四条第一項(法第八十七条第九十条及び第九十一条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める日は、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、一月三日及び十二月二十九日から十二月三十一日までの日とする。

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