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少年鑑別所法施行令 第一条 (公告の方法)

平成二十七年政令第九十二号政令
(公告の方法)

第一条

少年鑑別所法(以下「法」という。)第四十七条第三項(法第四十九条(法第五十条第二項第五十一条第三項及び第五十二条において準用する場合を含む。)、第五十条第二項第五十一条第三項及び第五十二条において準用する場合を含む。)及び第六十四条第二項(法第九十七条第六項(法第九十九条第百三条及び第百四条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による公告は、その公告すべき事項を少年鑑別所の公衆の見やすい場所に十四日間掲示してするものとする。

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