(各種在所者への差入物の引取り等)
第五十二条
第四十七条から第四十九条まで(第四十七条第二項ただし書及び第二号を除く。)の規定は、第四十五条第三号に掲げる現金又は物品の交付の相手方が各種在所者である場合について準用する。この場合において、第四十七条第一項中「とき、又は当該物品が刑事訴訟法(少年法において準用する場合を含む。次項において同じ。)の定めるところにより被観護在所者が交付を受けることが許されないものであるとき」とあるのは、「とき」と読み替えるものとする。
第四十七条から第四十九条まで(第四十七条第二項ただし書及び第二号を除く。)の規定は、第四十五条第三号に掲げる現金又は物品の交付の相手方が各種在所者である場合について準用する。この場合において、第四十七条第一項中「とき、又は当該物品が刑事訴訟法(少年法において準用する場合を含む。次項において同じ。)の定めるところにより被観護在所者が交付を受けることが許されないものであるとき」とあるのは、「とき」と読み替えるものとする。