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少年鑑別所法 第四十五条 (金品の検査)

平成二十六年法律第五十九号法律
(金品の検査)

第四十五条

少年鑑別所の職員は、次に掲げる金品について、検査を行うことができる。

  1. 在所者が入所の際に所持する現金及び物品
  2. 在所者が在所中に取得した現金及び物品(信書を除く。次号において同じ。)であって、同号に掲げる現金及び物品以外のもの(少年鑑別所の長から支給された物品を除く。)
  3. 在所者に交付するため当該在所者以外の者が少年鑑別所に持参し、又は送付した現金及び物品

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