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少年鑑別所法 第四条 (在所者の分離)

平成二十六年法律第五十九号法律
(在所者の分離)

第四条

在所者は、次に掲げる別に従い、それぞれ互いに分離するものとする。

  1. 性別
  2. 被観護在所者(未決在所者としての地位を有するものを除く。)、未決在所者(被観護在所者としての地位を有するものを除く。)、未決在所者としての地位を有する被観護在所者、在院中在所者及び各種在所者の別

2前項の規定にかかわらず、適当と認めるときは、居室(在所者が主として休息及び就寝のために使用する場所として少年鑑別所の長が指定する室をいう。以下同じ。)外に限り、同項第二号に掲げる別による分離をしないことができる。

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(金品の取扱いに関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に少年院法及び少年鑑別所法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第六十号)第一条の規定による廃止前の少年院法(昭和二十三年法律第百六十九号。以下「旧少年院法」という。)第十七条第二項において準用する旧少年院法第九条の規定により領置されている在所者の金品については、第四十五条第二号に掲げる金品とみなして、第五十三条第一項の規定を適用する。

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