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少年鑑別所法 第三条 (少年鑑別所)

平成二十六年法律第五十九号法律
(少年鑑別所)

第三条

少年鑑別所は、次に掲げる事務を行う施設とする。

  1. 鑑別対象者の鑑別を行うこと。
  2. 観護の措置が執られて少年鑑別所に収容される者その他法令の規定により少年鑑別所に収容すべきこととされる者及び収容することができることとされる者を収容し、これらの者に対し必要な観護処遇を行うこと。
  3. この法律の定めるところにより、非行及び犯罪の防止に関する援助を行うこと。

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(入所の通知に関する特例)

第二十五条の規定は、この法律の施行の際現に少年鑑別所に収容されている在所者(同条に規定する在所者に限る。)であって、その保護者その他相当と認める者に対し入所の通知がされていないものについても、適用する。この場合において、同条中「被観護在所者、未決在所者その他法務省令で定める在所者がその少年鑑別所に入所したときは、」とあるのは「この法律の施行後」と、「その旨」とあるのは「被観護在所者、未決在所者その他法務省令で定める在所者がその少年鑑別所に入所した旨」とする。

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