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少年鑑別所法施行規則 第二条 (法第三条第三号に掲げる事務を行うに当たって用いる名称)

平成二十七年法務省令第三十一号府省令
(法第三条第三号に掲げる事務を行うに当たって用いる名称)

第二条

少年鑑別所は、法第三条第三号に掲げる事務を行うに当たっては、法務大臣が別に定めるところにより、法務少年支援センターという文字を含む名称を用いるものとする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(少年鑑別所処遇規則等の廃止)

次に掲げる省令は、廃止する。

  1. 少年鑑別所処遇規則(昭和二十四年法務庁令第五十八号)
  2. 一般少年鑑別規則(昭和二十五年法務府令第百五十三号)
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