(法第三条第三号に掲げる事務を行うに当たって用いる名称) 第二条 少年鑑別所は、法第三条第三号に掲げる事務を行うに当たっては、法務大臣が別に定めるところにより、法務少年支援センターという文字を含む名称を用いるものとする。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗