条文くん法令検索 AIに質問する

少年鑑別所法施行規則 第一条 (趣旨)

平成二十七年法務省令第三十一号府省令
(趣旨)

第一条

この規則は、少年鑑別所法(平成二十六年法律第五十九号。以下「法」という。)の規定による委任に基づく事項その他法の施行に必要な事項を定めるものとする。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(施行期日)
附則

この省令は、法の施行の日(平成二十七年六月一日)から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「少年鑑別所法施行規則第一条(趣旨)について教えてください」と聞く
少年鑑別所法施行規則 目次 第二条(法第三条第三号に掲げる事務を行うに当たって用いる名称) →