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少年鑑別所法施行規則
平成二十七年法務省令第三十一号
府省令
· 条文 70 件 ·
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(法第三条第三号に掲げる事務を行うに当たって用いる名称)
第三条
(少年鑑別所視察委員会の名称)
第四条
(委員長)
第五条
(委員会の議事)
第六条
(委員会の庶務)
第七条
(委員会に対する情報の提供)
第八条
(委員会の意見の反映)
第九条
(情報の収集等)
第十条
(入所時の告知の方法等)
第十一条
(法第二十四条第一項に規定する法務省令で定める少年鑑別所の職員)
第十二条
(識別のための身体検査の方法)
第十三条
(法第二十五条に規定する法務省令で定める在所者)
第十四条
(法第二十六条第一項に規定する法務省令で定める場合)
第十五条
(起居動作の時間帯)
第十六条
(学習等の援助)
第十七条
(法第三十一条に規定する法務省令で定める日等)
第十八条
(入浴の回数等)
第十九条
(調髪及びひげそりの回数等)
第二十条
(健康診断の事項)
第二十一条
(指名医の遵守事項)
第二十二条
(看護の実施方法等)
第二十三条
(法第三十九条に規定する法務省令で定める措置)
第二十四条
(室内装飾品の貸与等)
第二十五条
(在院中在所者以外の在所者の自弁の物品の使用等)
第二十六条
(在院中在所者の自弁の物品の使用等)
第二十七条
(法第四十三条第一項第三号に規定する法務省令で定める物品)
第二十八条
(差入れの申出書の提出等)
第二十九条
(法第五十三条第二項に規定する法務省令で定めるもの)
第三十条
(領置物品の引渡し等)
第三十一条
(引渡しを受けた領置物品等の保管方法等)
第三十二条
(差入れ等に関する制限)
第三十三条
(法第六十四条第一項に規定する法務省令で定める遺族その他の者)
第三十四条
(死亡者の遺留物の引渡し)
第三十五条
(翻訳の費用の負担)
第三十六条
(新聞紙に関する制限)
第三十七条
(警備用具)
第三十八条
(手錠の使用方法等)
第三十九条
(保護室の構造及び設備の基準)
第四十条
(連戻しのための援助の求めの方法)
第四十一条
(連戻状の警察官への送付)
第四十二条
(面会の相手方の届出)
第四十三条
(面会の申出書の提出)
第四十四条
(面会の相手方の確認)
第四十五条
(面会の相手方の人数の制限)
第四十六条
(面会の場所の制限)
第四十七条
(面会の日の制限)
第四十八条
(面会の時間帯の制限)
第四十九条
(面会の時間の制限)
第五十条
(面会の回数の制限)
第五十一条
(面会の相手方の遵守事項の掲示)
第五十二条
(信書の発受の相手方の届出)
第五十三条
(信書の作成要領の制限)
第五十四条
(信書の発信の申請の日及び時間帯の制限)
第五十五条
(発信を申請する信書の通数の制限)
第五十六条
(信書の発受の方法の制限)
第五十七条
(複数の在所者に宛てた信書等の取扱い)
第五十八条
(死亡者の発受禁止信書等の引渡し)
第五十九条
(翻訳等の費用の負担)
第六十条
(申出書の記載事項等)
第六十一条
第六十二条
第六十三条
(不備の補正)
第六十四条
(法務大臣による少年鑑別所の長の措置の停止)
第六十五条
(処理結果通知)
第六十六条
(保護者等に対する通知)
第六十七条
(準用)
第六十八条
(死亡の通知)
第六十九条
(検視)
第七十条
(死体の埋葬等)
別表
別表
(e-Gov)