(健康診断の事項)
第二十条
法第三十五条第一項前段の規定による健康診断は、次に掲げる事項について行うものとする。ただし、第四号及び第六号から第九号までに掲げる事項については、医師が法務大臣が定める基準に従い必要でないと認めるときは、健康診断を省略することができる。
- 一既往歴、生活歴及び家族の病歴の調査
- 二自覚症状及び他覚症状の検査
- 三身長及び体重の測定並びに視力及び聴力の検査
- 四血圧の測定
- 五尿中の糖及び蛋白の有無の検査
- 六胸部エックス線検査
- 七血色素量及び赤血球数の検査
- 八血糖検査
- 九性感染症検査
2法第三十五条第一項後段の規定による健康診断は、前項第二号に掲げる事項のほか、医師が必要と認める事項について行うものとする。