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少年鑑別所法施行規則 第二十一条 (指名医の遵守事項)

平成二十七年法務省令第三十一号府省令
(指名医の遵守事項)

第二十一条

少年鑑別所の長は、法第三十七条第一項の規定による診療を受けることを許す場合には、同項の診療を行う医師又は歯科医師に対し、次に掲げる事項を具体的に指示するものとする。

  1. 正当な理由なく、診療を行う場所以外の場所に立ち入ってはならないこと。
  2. 診療に用いる器具、材料、薬剤その他の物品について、少年鑑別所の長が指定するもの以外のものを使用してはならないこと。
  3. 在所者と金品の授受をしてはならないこと。
  4. 在所者と診療のため必要な範囲を明らかに逸脱した会話をしてはならないこと。
  5. 前各号に掲げるもののほか、少年鑑別所の規律及び秩序を維持するため必要な事項

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