条文くん法令検索 AIに質問する

少年鑑別所法施行規則 第十四条 (法第二十六条第一項に規定する法務省令で定める場合)

平成二十七年法務省令第三十一号府省令
(法第二十六条第一項に規定する法務省令で定める場合)

第十四条

第二十六条第一項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 運動、入浴又は面会の場合
  2. 健康診断又は診療(栄養補給の処置を含む。第二十一条において同じ。)の場合
  3. 前二号に掲げる場合のほか、居室において行うことが困難な観護処遇を行う場合

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「少年鑑別所法施行規則第十四条(法第二十六条第一項に規定する法務省令で定める場合)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十三条(法第二十五条に規定する法務省令で定める在所者) 少年鑑別所法施行規則 目次 第十五条(起居動作の時間帯) →