(法第二十六条第一項に規定する法務省令で定める場合) 第十四条 法第二十六条第一項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一運動、入浴又は面会の場合二健康診断又は診療(栄養補給の処置を含む。第二十一条において同じ。)の場合三前二号に掲げる場合のほか、居室において行うことが困難な観護処遇を行う場合 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗