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少年鑑別所法施行規則 第十五条 (起居動作の時間帯)

平成二十七年法務省令第三十一号府省令
(起居動作の時間帯)

第十五条

第二十七条の時間帯は、次の各号に規定する時間帯について次に掲げる基準に従い定めるほか、居室に在室していることを確認するための点呼の時間帯について定めるものとする。

  1. 食事の時間帯は、朝食については午前六時三十分から午前八時三十分までの間で、昼食については午前十一時から午後一時までの間で、夕食については午後四時から午後七時までの間で定めること。
  2. 就寝の時間帯は、午後九時から翌日の午前八時までの間で、連続する八時間以上の時間帯を定めること。
  3. 運動の時間帯は、午前七時から午後五時までの間で定めること。ただし、居室内において運動を行う機会を与えるときは、午前七時から午後七時までの間で定めることができる。
  4. 入浴の時間帯は、午前七時から午後九時までの間で定めること。

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