(起居動作の時間帯) 第二十七条 少年鑑別所の長は、法務省令で定めるところにより、食事、就寝その他の起居動作をすべき時間帯を定め、これを在所者に告知するものとする。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗