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少年鑑別所法 第二十七条 (起居動作の時間帯)

平成二十六年法律第五十九号法律
(起居動作の時間帯)

第二十七条

少年鑑別所の長は、法務省令で定めるところにより、食事、就寝その他の起居動作をすべき時間帯を定め、これを在所者に告知するものとする。

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