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少年鑑別所法 第二十八条 (生活態度に関する助言及び指導)

平成二十六年法律第五十九号法律
(生活態度に関する助言及び指導)

第二十八条

少年鑑別所の長は、在所者が健全な社会生活を営むことができるよう、在所者に対し、その自主性を尊重しつつ、その生活態度に関し必要な助言及び指導を行うものとする。

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