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少年鑑別所法 第二十九条 (学習等の機会の提供等)

平成二十六年法律第五十九号法律
(学習等の機会の提供等)

第二十九条

少年鑑別所の長は、在所者の情操を豊かにし、その者が健全な社会生活を営むために必要な知識及び能力を向上させることができるよう、在所者に対し、その自主性を尊重しつつ、学習、文化活動その他の活動の機会を与えるとともに、その活動の実施に関し必要な助言及び援助を行うものとする。

2前項の場合において、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に定める義務教育を終了しない在所者に対しては、学習の機会が与えられるよう特に配慮しなければならない。

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