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少年鑑別所法 第三十条 (保健衛生及び医療の原則)

平成二十六年法律第五十九号法律
(保健衛生及び医療の原則)

第三十条

少年鑑別所においては、在所者の心身の状況を把握することに努めるとともに、在所者の健全な心身の成長を図り、及び少年鑑別所内の衛生を保持するため、社会一般の保健衛生及び医療の水準に照らし適切な保健衛生上及び医療上の措置を講ずるものとする。

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