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少年鑑別所法施行規則 第七条 (委員会に対する情報の提供)

平成二十七年法務省令第三十一号府省令
(委員会に対する情報の提供)

第七条

少年鑑別所の長は、毎年度、その年度における最初の委員会の会議において、少年鑑別所に関する次に掲げる事項について、少年鑑別所の運営の状況を把握するのに必要な情報を記載した書面を提出するものとする。

  1. 敷地及び建物の概況
  2. 収容定員及び収容人員の推移
  3. 職員定員及びその充足の状況
  4. 参観の許否の状況
  5. 第十四条第一項に掲げる者による法第三条各号に掲げる事務への協力の状況
  6. 鑑別対象者の鑑別の実施の状況
  7. 第二十九条第一項の規定による活動の機会の付与並びに助言及び援助の実施の状況
  8. 在所者に対して講じた保健衛生上及び医療上の措置の状況
  9. 第四十一条の規定による物品の貸与及び支給並びに法第四十二条の規定による自弁の物品の使用又は摂取の許否の状況
  10. 少年鑑別所の書籍等(書籍、雑誌その他の文書図画(信書及び新聞紙を除く。)をいう。以下この号及び第三十五条において同じ。)の整備並びに自弁の書籍等及び新聞紙の閲覧の禁止、許否又は制限の状況
  11. 十一
    宗教家による宗教上の儀式行事及び教誨の実施の状況
  12. 十二
    規律及び秩序を維持するために執った措置の状況
  13. 十三
    在所者による面会、信書の発受及び法第百五条第一項に規定する通信の許否、禁止、差止め又は制限の状況
  14. 十四
    第百九条又は第百十条第一項の規定による申出及び苦情の申出の状況並びにそれらの処理の結果
  15. 十五
    第百三十一条の規定による援助の実施の状況

2少年鑑別所の長は、次に掲げる場合には、委員会の会議において、その状況を把握するのに必要な情報を記載した書面を提出するものとする。

  1. 少年鑑別所の運営の状況に相当程度の変更があった場合
  2. 委員会から少年鑑別所の運営の状況について説明を求められた場合
  3. 委員会の意見を受けて措置を講じた場合

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