(委員会に対する情報の提供)
第七条
少年鑑別所の長は、毎年度、その年度における最初の委員会の会議において、少年鑑別所に関する次に掲げる事項について、少年鑑別所の運営の状況を把握するのに必要な情報を記載した書面を提出するものとする。
- 一敷地及び建物の概況
- 二収容定員及び収容人員の推移
- 三職員定員及びその充足の状況
- 四参観の許否の状況
- 五
- 六鑑別対象者の鑑別の実施の状況
- 七法第二十九条第一項の規定による活動の機会の付与並びに助言及び援助の実施の状況
- 八在所者に対して講じた保健衛生上及び医療上の措置の状況
- 九
- 十少年鑑別所の書籍等(書籍、雑誌その他の文書図画(信書及び新聞紙を除く。)をいう。以下この号及び第三十五条において同じ。)の整備並びに自弁の書籍等及び新聞紙の閲覧の禁止、許否又は制限の状況
- 十一宗教家による宗教上の儀式行事及び教誨の実施の状況
- 十二規律及び秩序を維持するために執った措置の状況
- 十三在所者による面会、信書の発受及び法第百五条第一項に規定する通信の許否、禁止、差止め又は制限の状況
- 十四
- 十五法第百三十一条の規定による援助の実施の状況
2少年鑑別所の長は、次に掲げる場合には、委員会の会議において、その状況を把握するのに必要な情報を記載した書面を提出するものとする。
- 一少年鑑別所の運営の状況に相当程度の変更があった場合
- 二委員会から少年鑑別所の運営の状況について説明を求められた場合
- 三委員会の意見を受けて措置を講じた場合