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少年鑑別所法 第四十一条 (物品の貸与等)

平成二十六年法律第五十九号法律
(物品の貸与等)

第四十一条

在所者には、次に掲げる物品(書籍等及び新聞紙を除く。以下この節において同じ。)であって、少年鑑別所における日常生活に必要なもの(第四十三条第一項各号に掲げる物品を除く。)を貸与し、又は支給する。

  1. 衣類及び寝具
  2. 食事及び湯茶
  3. 日用品、学用品その他の物品

2在所者には、前項に定めるもののほか、法務省令で定めるところにより、必要に応じ、室内装飾品その他の少年鑑別所における日常生活に用いる物品(第四十三条第一項各号に掲げる物品を除く。)を貸与し、又は嗜好品(酒類及びたばこを除く。次条第一項第四号において同じ。)を支給することができる。

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(映像等の送受信による通話に係る取組の推進)

政府は、被告人又は被疑者(以下「被告人等」という。)にとって、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあっては、刑事訴訟法第三十一条第二項の許可があった後に限る。)(以下「弁護人等」という。)の援助を受けることが重要であることに鑑み、同法第三十九条第一項の規定による接見のほかに、身体の拘束を受けている被告人等と弁護人等との間における映像と音声の送受信による通話を可能とするための運用上の措置について、地域の実情を踏まえ、被告人等と弁護人等との間の秘密の確保に配慮するとともに不正行為等の防止に万全を期しつつ、必要な取組を推進するものとする。

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