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少年鑑別所法 第四十条 (養護のための措置等)

平成二十六年法律第五十九号法律
(養護のための措置等)

第四十条

少年鑑別所の長は、妊産婦、身体虚弱者その他の養護を必要とする在所者について、その養護を必要とする事情に応じ、傷病者のための措置に準じた措置を執るものとする。

2少年鑑別所の長は、在所者が出産するときは、やむを得ない場合を除き、少年鑑別所の外の病院、診療所又は助産所に入院させるものとする。

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(罰則に関する経過措置)
附則

第二号施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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