(養護のための措置等)
第四十条
少年鑑別所の長は、妊産婦、身体虚弱者その他の養護を必要とする在所者について、その養護を必要とする事情に応じ、傷病者のための措置に準じた措置を執るものとする。
2少年鑑別所の長は、在所者が出産するときは、やむを得ない場合を除き、少年鑑別所の外の病院、診療所又は助産所に入院させるものとする。
少年鑑別所の長は、妊産婦、身体虚弱者その他の養護を必要とする在所者について、その養護を必要とする事情に応じ、傷病者のための措置に準じた措置を執るものとする。
2少年鑑別所の長は、在所者が出産するときは、やむを得ない場合を除き、少年鑑別所の外の病院、診療所又は助産所に入院させるものとする。
第二号施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。