条文くん法令検索 AIに質問する

少年鑑別所法 第四十四条 (物品の貸与等の基準)

平成二十六年法律第五十九号法律
(物品の貸与等の基準)

第四十四条

第四十一条又は前条第二項の規定により貸与し、又は支給する物品は、在所者の健全な育成を図るのにふさわしく、かつ、国民生活の実情等を勘案し、在所者としての地位に照らして、適正と認められるものでなければならない。

e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「少年鑑別所法第四十四条(物品の貸与等の基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十三条(補正器具等の自弁等) 少年鑑別所法 目次 第四十五条(金品の検査) →