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少年鑑別所法 第四十三条 (補正器具等の自弁等)

平成二十六年法律第五十九号法律
(補正器具等の自弁等)

第四十三条

在所者には、次に掲げる物品については、少年鑑別所の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合を除き、自弁のものを使用させるものとする。

  1. 眼鏡その他の補正器具
  2. 信書を発するのに必要な封筒その他の物品
  3. その他法務省令で定める物品

2前項各号に掲げる物品について、在所者が自弁のものを使用することができない場合であって、必要と認めるときは、その者にこれを貸与し、又は支給するものとする。

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