条文くん法令検索 AIに質問する

少年鑑別所法施行規則 第二十七条 (法第四十三条第一項第三号に規定する法務省令で定める物品)

平成二十七年法務省令第三十一号府省令
(法第四十三条第一項第三号に規定する法務省令で定める物品)

第二十七条

第四十三条第一項第三号に規定する法務省令で定める物品は、次に掲げる物品とする。

  1. 印紙及び印鑑
  2. かつら(裁判所に出頭する場合その他の少年鑑別所の長がかつらの着用を許すことが適当と認める場合に限る。)

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「少年鑑別所法施行規則第二十七条(法第四十三条第一項第三号に規定する法務省令で定める物品)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十六条(在院中在所者の自弁の物品の使用等) 少年鑑別所法施行規則 目次 第二十八条(差入れの申出書の提出等) →