(法第四十三条第一項第三号に規定する法務省令で定める物品) 第二十七条 法第四十三条第一項第三号に規定する法務省令で定める物品は、次に掲げる物品とする。一印紙及び印鑑二かつら(裁判所に出頭する場合その他の少年鑑別所の長がかつらの着用を許すことが適当と認める場合に限る。) e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗