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少年鑑別所法施行規則 第二十八条 (差入れの申出書の提出等)

平成二十七年法務省令第三十一号府省令
(差入れの申出書の提出等)

第二十八条

少年鑑別所の長は、在所者に金品を交付しようとする者に対し、次に掲げる事項について、これを記載した申出書の提出を求め、又は質問することができる。

  1. 氏名、生年月日、住所、電話番号及び職業
  2. 交付の相手方である在所者の氏名及びその者との関係
  3. 交付しようとする現金の額又は物品の品名及び数量

2少年鑑別所の長は、前項に規定する者に対し、同項第一号及び第二号に掲げる事項を証明する書類その他の物件の提出又は提示を求めることができる。

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