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少年鑑別所法施行規則 第二十九条 (法第五十三条第二項に規定する法務省令で定めるもの)

平成二十七年法務省令第三十一号府省令
(法第五十三条第二項に規定する法務省令で定めるもの)

第二十九条

第五十三条第二項に規定する在所者について領置している物品から除くものとして法務省令で定めるものは、次に掲げる物品とする。

  1. 在所者が当事者である係属中の裁判所の事件に関する記録その他の書類又はその写し
  2. 眼鏡その他の補正器具

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