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少年鑑別所法施行規則 第三十一条 (引渡しを受けた領置物品等の保管方法等)

平成二十七年法務省令第三十一号府省令
(引渡しを受けた領置物品等の保管方法等)

第三十一条

第五十四条第一項本文の規定により在所者が引渡しを受けて所持する物品は、少年鑑別所の長が指定する居室内又は居室外の棚、容器その他の保管設備に保管させるものとする。

2前項の物品を居室外の保管設備に保管させるときは、在所者に、一日に一回以上、その設備にその物品を出し入れする機会を与えなければならない。ただし、居室棟外の保管設備について、日曜日及び第十七条第一項各号に掲げる日にその機会を与えることが少年鑑別所の管理運営上困難であるときは、この限りでない。

3在所者が受けた信書でその保管するものは、少年鑑別所の長が指定する居室内の棚、容器その他の保管設備に保管させるものとする。

4第五十四条第二項の規定による在所者が所持することができる物品の量及び保管することができる信書の通数の制限は、第二十九条各号に掲げる物品以外の物品又は信書について行うことができるものとする。

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